【反社会勢力排除についての指針】

2012年2月8日
TOKYOデジタルニュース株式会社



TOKYOデジタルニュース株式会社は、反社会勢力排除についての社会的な動きが高まりをみせている状況に鑑み、経営トップから制作現場に至るまで一丸となり、反社会勢力に介入の隙を与えないという態度を徹底するため、以下の事項を行動の基本とすべく、指針を定めます。

1 この指針が対象とするのは、次の各号に該当すると判断される個人、または個人が所属する企業もしくは団体です。


①暴力団

②暴力団員及び準構成員

③暴力団関係者

④特殊知能暴力集団

⑤その他上記各号に準ずる者(以下第①号ないし本号を総称して「暴力団等」といいます)

⑥暴力団に協力しまたは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者



2 出演契約の相手方または出演者が前項に該当する者であることが判明した場合や、業務上提携する相手方が前項に該当する者であることが判明した場合、あるいは契約の履行が暴力団等の反社会勢力の活動を助長し、またはその組織運営に寄与するおそれがあると判明した場合は、契約を催告なく解除することができるものとします。



以上




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